有限会社ダイワ会計 佐藤久税理士事務所
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NPO法人

NPO法人のメリット デメリット

【メリット】
@団体名で契約できることに伴い、団体独自の財産が取得しやすくなる。
A国や地方自治体からの事業委託、業務委託が受けやすくなる可能性がある。
B助成金・補助金等が受けやすくなる可能性がある。
【デメリット】
@毎年、所轄庁に、事業報告書等を事業年度終了後3ヶ月以内に提出する必要がある。
A原則として、住民税の均等割の申告、納税義務がある。(収益事業を行っていない場合には、申請して認められれば、課税免除の適用の可能性があります。)


NPO法人の会計処理・財務諸表
【特定非営利活動法人の会計】
 今のところ、決まった会計処理の方法は、ありません。企業会計方式、公益法人会計基準方式、社会福祉法人会計基準方式などを採用することができます。
 当事務所では、各法人様のスタイルに応じた会計方式を選択し、予算書作成から日常の会計処理、決算時手続までサポートします。(就労支援会計にも対応いたします)
一連の処理は、専用の会計ソフトを使用する事により初心者でも無理なく行えます。
 また、将来の事業収支計画、資金計画の相談にも応じます。

【毎年提出する書類】
 NPO法人は、所轄庁に対して年度毎に以下の書類の提出を要します。
@事業報告書
A財産目録
B貸借対照表
C収支計算書
D前事業年度の役員名簿
E前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
(A〜Cの計算書類は、決算手続の中で作成します)

NPO法人 設立の手続
 NPO法人の設立は、所轄庁(各都道府県または内閣府)に申請書を提出して行います。

《法人設立認証の申請》
 ↓ 申請書その他一定の書類の提出
《公告、縦覧》
 ↓ 所轄庁が、公告及び縦覧を行います。
《承認または不承認》
 ↓ 所轄庁は承認または不承認を決定通知します。
《設立登記》
 ↓ 承認を受けた団体は、法人設立登記をします。
《設立登記完了届出書の提出》
   所轄庁に設立完了届出書を提出します。
NPO法人設立について、ご相談がございましたら、ご連絡ください。     



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